会員規則

趣旨

第1条

この規則は,国立大学法人千葉大学技術交流会(千葉大学TLO会員制度)(以下「技術交流会」という。)の会員制度について定める。

会員

第2条

会員とはこの規則の内容を承認し,所定の入会の申込書に記入することにより申込みを行い,技術交流会が入会を認めたものをいう。

2 会員とはつぎの6種類の会員をいう。ただし,この規則で定める会員の利益を害さない範囲で,技術交流会は他の会員制度を設けることができる。
一 特別会員:(主に大企業を対象)
二 A会員:(主に大企業を対象)
三 B会員:(主に中小企業を対象)
四 C会員:(個人を対象)
五 幹事会員:(特別会員,A会員,B会員の方が対象で,会員制度の運営等についての意見交換,新規会員の開拓等の会員制度への協力)
六 賛助会員:協賛金のみの納入で年会費用はなし。なお,上記には企業,個人のみならず各種団体・法人を含むものとする。

会員(賛助会員を除く)の特典

第3条

会員は次の特典を受けることができる。ただし必要な負担等について第6条に定めるものとする。
一 特許実施料の減額
二 千葉大学TLOが取扱う特許のうち,広く技術移転先を探索している特許等の評価・検討する機会を含めた優先交渉権の無償提供
三 千葉大学TLOが取扱う特許等の出願情報の優先開示
四 千葉大学の最先端研究・技術情報の提供
五 千葉大学の研究者による調査研究,技術助言及び技術指導の斡旋
六 特許発明者等による技術説明及び指導に係る料金の減額
七 技術移転に関わる技術相談及び指導並びにマッチング支援
八 研究成果の事業化支援
九 講演会,シンポジウム,技術交流フェア等(産官学フォーラム,技術講演会等)への招待あるいは優待
十 技術発表会(オープン・リサーチ等)への出展料の一部免除
十一 インキュベーションのためのオープンラボ優先提供
十二 千葉大学発ベンチャーに対する経営,財務,法務,営業・販売等の支援又は支援の斡旋
十三 その他,千葉大学知的財産に関する社会貢献サービス

特別会員への追加特典

第4条

特別会員は、前条に定める会員特典に代えて又は加えて、次の各号に定める特典を受けることができる。
一 特許実施料の減額率の割り増し
二 年会費の金額に応じた第三者への情報開示権
三 特許発明等による技術説明及び指導に係る料金の免除
四 講演会,シンポジウム,技術交流フェア等(産官学フォーラム,技術講演会等)への招待(通常の会員特典が優待である場合)
五 技術発表会(オープン・リサーチ等)への出展料の全額免除

会員に対する情報提供等

第5条

国立大学法人千葉大学 学術研究・イノベーション推進機構(IMO)(以下「機構」という。)が特許出願を行った場合,会員に対して原則として出願後一ヶ月以内に出願日,発明者,発明の名称,発明の概要,発明の用途・応用分野,発明者のプロフィールを通知する。ただし,企業との共同出願はこの限りではない。

2 会員への発明情報の提供は電子メールによるものとし,第6条に定める会費一口に対して一アドレスとするが,特別会員においては二アドレスまで登録できる。

3 発明者が希望する移転先が非会員である場合には,会員入会を条件として優先開示及び会員と同等程度のライセンス移転活動を行うことがある。

4 会員への情報優先開示期間は開示の日から最低2週間とする

5 会員はこの情報優先開示期間内に実施権の交渉を申し入れることができる。

6 会員への情報優先開示期間の経過後,発明情報は一般開示される。

7 機構は会員が情報優先開示期間中に実施交渉権の申込みをした場合,申込み順に実施交渉の相手を選定する。選定は申込者の技術,製造など各種能力,潜在能力を審査し真摯な交渉希望者に交渉権を与える。また,複数の希望者がある場合は申し込み順に審査し,交渉順位を決定し希望者に通知する

8 実施権の交渉に関しては別途要項を定める。

会費

第6条

入会金は不要で,年会費又は協賛金(1回限りの寄附)とする。ただし,通常の会員特典を受けるためには年会費を必要とする。年会費と協賛金の両方を拠出することもできる。
一口の会費は会員の種類別に次のとおりとする。下記の会費は入会の時期を問わず,入会のための会費とする。

特別会員 100万円
A会員 10万円
B会員 5万円
C会員 1万円
賛助会員 無料

2 会員は同一法人内の部門ごとに会員となることができる。また,複数口の会費を納入することができる。

3 会員は機構によって会費の納入確認書が発行された時点で会員資格を取得する。一旦納入された会費は,会員資格を失った場合も含め,返却されないものとする。

年会費の納付

第7条

年会費は,千葉大学の事業年度を単位として毎年度7月末日までに一括して千葉大学に納付するものとする。ただし,機構が特別の理由があると認めた場合は,この限りではない。

守秘義務

第8条

会員は機構が秘密である旨を示して提供を行った情報については,その情報を第三者に開示してはならない。

2 会員は,関連企業等の第三者に開示する必要がある場合は,会員入会を条件として優先開示及び会員と同等程度のライセンス移転活動を行う場合がある。

報告事項

第9条

会員は入会申込書に記載事項の変更があった場合,速やかにその旨を書面で届け出なければならない。

会員資格の喪失

第10条

次の各号に該当する場合,機構は会員資格を喪失させることができる。
一 入会後,入会申込書に記入の内容が虚偽であることが判明した場合
二 この規則による守秘義務または機構と締結した守秘義務協定に違反した場合
三 機構の運営を妨害したと機構が認める場合
四 機構又は他の会員の名誉または信用を著しく損なう行為があったと機構が認める場合
五 会員の破産,会社更生手続き,会社整理開始もしくは特別精算開始の申し立てがあった場合
六 その他,規約の重大な違反行為があった場合
七 国立大学法人千葉大学学術研究・イノベーション推進機構規程の趣旨目的に照らし不適切な行為があったと機構が認める場合

2 退会しようとする会員はその旨電子メールにて通知すると同時に,機構のホームページ上にその内容を掲載するものとする。

雑則

第11条

機構が実施する事業内容は,その時点で実施可能なものとする

第12条

この規則に定めるもののほか,技術交流会に関して必要な事項は別に定めることができる。

附 則

この規則は,平成18年4月1日から適用する

附 則

この規則は,平成31年4月1日から適用する