企業や個人等から奨学を目的として教育及び学術研究に充てる寄附金です。
本学における奨学を目的とする教育及び学術研究に要する経費に充てるものとして、民間企業や個人等から受け入れる寄附金です。
※奨学寄附金は、寄附目的に沿って活用し、教育や学術研究の振興、活性化に重要な役割を果たしています。
所定の用紙にご記入の上、本学の教職員または産学連携課連携推進係にご提出ください。
後日、本学より送付する振込依頼書により、お振込み願います。
国立大学法人に対する奨学を目的とする寄附は、法人税法及び所得税法による税制上の優遇措置があります。
ご入金確認後、本学からお送りする寄附金領収書を控除証明書としてご利用ください。
全額損金算入可能です。 (一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠です。)
〔個人住民税の税額控除について〕
千葉県における制度詳細及び市町村の指定等は千葉県ホームページをご確認ください。
以下の条件が付された寄附は受け入れることはできません。
※当該条件を遂行するために本学の他の業務の遂行が妨げられるもの等
A1:寄附者が法人の場合には,全額損金算入が可能です。 (一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠です。)
寄附者が個人の場合には,所得税については2千円を超える部分について当該年度中の総所得の40%を限度に当年中の所得から控除が可能です。個人住民税については,千葉県の条例により寄附金控除対象団体として本学が指定 (平成20年1月1日以降になされた寄附から適用) されていますので,寄附金を支出した年の翌年1月1日に住所地が千葉県内の方は、県民税の税額控除を受けることができます。また,住所地の市町村からも寄附金控除対象団体として本学が指定されている場合には,併せて市町村民税の税額控除も受けられます。控除額は寄附金額の2千円を超える部分 (当該年中の総所得の30%を限度) の10% (市町村から指定されていない場合は4%) で,申告により翌年度の住民税から税額控除されます。
〔個人住民税の税額控除について〕
千葉県における制度詳細及び市町村の指定等は千葉県ホームページをご確認ください。
(特定寄附金について)
A2:寄附金の使用についての会計検査を行うことを条件とした寄附金は受け入れできません。