企業等の研究者と本学教員・研究者とが共通の課題を共同で研究する制度です。
千葉大学の教員が職務として、民間企業や地方公共団体等の外部の機関 (外部機関) の研究者と対等の立場で共通の課題について共同で研究を実施することにより、本学の持っている研究能力と外部機関が持っている技術力等を結集し、優れた研究成果を挙げる制度です。
共同研究には、外部機関から研究者及び研究経費等を本学に受け入れて大学で実施する場合と、外部機関から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を本学が受入れて大学及び外部機関で分担して実施する場合とがあります。
なお、共同研究等の外部資金獲得実績は、教員の各種評価に反映されます。
参考
共同研究に要する経費は、次のとおりです。
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外部機関 | 本学 | ||||
直接経費 | 間接経費 | 外部機関共同 研究員の研究料 |
本学負担経費 | 直接経費 | |
本学で実施する共同研究 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
本学及び外部機関で分担して実施する共同研究 | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
○:負担する △:負担しない場合もある
研究期間については、1年から5年程度で期間を設定できます。複数年の研究期間を設定する場合は、年度毎の経費の負担を明らかにしておく必要があります。
なお、研究経費については、一括と分割の2つのパターンから選択できます。
共同研究の結果、発明等を創造し、知的財産権の帰属が本学と外部機関との共有になった場合は、本学と外部機関で協議の上、知的財産権の持ち分を定めて、共有の知的財産権として出願等します。なお、外部機関又は外部機関の指定する者は、共有の知的財産権を、別に実施契約で定める期間において優先的に実施することができます。
また、共有に係る知的財産権に関する出願費用、特許料等は、原則として外部機関の負担となります。
共同研究の申込みは、外部機関の長から学部長等 (担当教員が所属する学部等の事務) へ所定の申込書により随時行います。
共同研究における税制上の優遇措置は次のとおりです。
なお、詳細については税務署等にご確認ください。
A1:研究テーマ等に対する教員が分からない場合は学術研究・イノベーション推進機構(IMO)にご相談ください。産学連携コーディネーター等が担当可能な教員を紹介いたします。
A2:担当教員を通して手続きしていただきます。契約上の知的財産に関わる部分は学術研究・イノベーション推進機構(IMO)がアドバイスをしながら併せて協議を行います。
A3:契約書が締結されていれば両者協議のうえで企業等からの研究費納付を待たずに,契約締結日から研究を開始できます。
A4:研究期間は1年から5年程度で期間を設定できます。また,研究費の支払いは一括と分割の2つのパターンから選択できます。
A5:企業等の研究者を在職のまま大学へ派遣し,研究を一緒に行うことは可能です。その際,派遣する研究者1名に対し,直接経費とは別に年間440,000円の研究料を大学へ納付する必要があります。
A6:直接経費とは研究を遂行するため,特に必要となる謝金,旅費,消耗品等の経費です。間接経費とは企業等の求める研究に関して大学のインフラを使用することで生じる経費です。間接経費は大学のインフラ維持経費,事務の管理経費,光熱水料等の経費として全学的な経費に使用します。
A7:
① 共同研究の実施に伴い創造された発明等のうち、本学の研究担当者が寄与した持分については、本学の職務発明規程により、発明評価委員会の決定を受けて、本学に承継するかどうかを決定します。
② 共同研究開始時には、研究の実施に伴い創造される知的財産権や成果の内容は不明であり、その取扱いに係る詳細な条件等を共同研究契約書の段階で協議することは契約交渉期間を長引かせるリスクがあると考え、共同研究の実施に伴い創造された発明等に係る知的財産権の大学持分の取扱いについては、共同研究相手先である外部機関が優先的に選択できる内容(譲渡、独占的な実施権の付与、非独占的な実施権の付与、設定登録時まで選択を保留)及び選択期限(当該知的財産権の出願後原則180日以内)のみを提示し、その選択した取扱い内容に関する条件等については協議の上、別途次の段階の共同出願契約や実施許諾契約等で定めることとしています。
③ 大学が共同研究の研究成果を「教育及び研究活動」に使用できることを明記しています。
医学・薬学・看護学系の契約については、未来医療教育研究機構(mirai-shien@chiba-u.jp)にお問い合わせください。