民間企業や地方公共団体等の機関(委託者)が本学に対して研究を委託する制度です。
委託された課題について、委託者が負担する経費をもって本学の教員が職務として研究を実施し、その研究成果を委託者へ報告することにより、研究開発に協力します。
研究に要する経費は、委託者が負担することになります。
研究期間については、1年から5年程度で設定できます。複数年の研究期間を設定する場合は、年度毎の経費の負担を明らかにしておく必要があります。
なお、研究経費については、一括と分割の2つのパターンから選択できます。
受託研究の結果、発明等を創造した場合の知的財産権は、本学又は本学の教員に帰属することになります。なお、委託者又は委託者の指定する者は、本学に帰属した知的財産権を、別に実施契約で定める期間において優先的に実施することができます。
さらに、本学に帰属した知的財産権の一部を委託者に譲与することもできます。
受託研究の申込みは、委託者から学部長等(担当教員が所属する学部等の事務)へ、所定の申込書により随時行います。
受託研究における税制上の優遇措置は次のとおりです。なお、詳細については税務署等にご確認ください。
A1:研究テーマ等に対する教員が分からない場合は学術研究・イノベーション推進機構(IMO)にご相談ください。産学連携コーディネーター等が担当可能な教員を紹介いたします。
A2:担当教員を通して手続きしていただきます。契約上の知的財産に関わる部分は学術研究・イノベーション推進機構(IMO)がアドバイスをしながら併せて協議を行います。
A3:契約書が締結されていれば両者協議のうえで企業等からの研究費納付を待たずに,契約締結日から研究を開始できます。
A4:直接経費とは研究を遂行するため,特に必要となる謝金,旅費,消耗品等の経費です。間接経費とは企業等の求める研究に関して大学のインフラを使用することで生じる経費です。間接経費は大学のインフラ維持経費,事務の管理経費,光熱水料等の経費として全学的な経費に使用します。