奨学寄附金

奨学寄附金概要

本学における奨学を目的とする教育及び学術研究に要する経費に充てるものとして、民間企業や個人等から受け入れる寄附金です。
※奨学寄附金は、寄附目的に沿って活用し、教育や学術研究の振興、活性化に重要な役割を果たしています。

寄附の方法

所定の用紙にご記入の上、本学の教職員または産学連携課連携推進係にご提出ください。
後日、本学より送付する振込依頼書により、お振込み願います。

税制上の優遇措置

国立大学法人に対する奨学を目的とする寄附は、法人税法及び所得税法による税制上の優遇措置があります。
ご入金確認後、本学からお送りする寄附金領収書を控除証明書としてご利用ください。

奨学寄附金

全額損金算入可能です。(一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠です。)

奨学寄附金
  1. 所得税については、2千円を超える部分(当該年中の総所得の40%を限度)について、当該年中の所得から控除可能です。(国税庁HP)
  2. 個人住民税については、千葉県の条例により寄附金控除対象団体として本学が指定(平成20年1月1日以降になされた寄附から適用)されましたので、寄附金を支出した年の翌年1月1日に住所地が千葉県内の方は、県民税の税額控除を受けることができます。また、住所地の市町村からも寄附金控除対象団体として本学が指定されている場合には、併せて市町村民税の税額控除も受けられます。控除額は寄附金額の2千円を超える部分(当該年中の総所得の30%を限度)の10%(市町村から指定されていない場合は4%)で、申告により翌年度の住民税から税額控除されます。

〔個人住民税の税額控除について〕

千葉県における制度詳細及び市町村の指定等は千葉県ホームページをご確認ください。

注意事項

以下の条件が付された寄附は受け入れることはできません。

※当該条件を遂行するために本学の他の業務の遂行が妨げられるもの等

奨学寄附金Q&A

Q1:奨学寄附金には税法上の優遇措置はありますか。

A1:寄附者が法人の場合には,全額損金算入が可能です。(一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠です。)
寄附者が個人の場合には,所得税については2千円を超える部分について当該年度中の総所得の40%を限度に当年中の所得から控除が可能です。個人住民税については,千葉県の条例により寄附金控除対象団体として本学が指定(平成20年1月1日以降になされた寄附から適用)されていますので,寄附金を支出した年の翌年1月1日に住所地が千葉県内の方は、県民税の税額控除を受けることができます。また,住所地の市町村からも寄附金控除対象団体として本学が指定されている場合には,併せて市町村民税の税額控除も受けられます。控除額は寄附金額の2千円を超える部分(当該年中の総所得の30%を限度)の10%(市町村から指定されていない場合は4%)で,申告により翌年度の住民税から税額控除されます。

〔個人住民税の税額控除について〕
千葉県における制度詳細及び市町村の指定等は千葉県ホームページをご確認ください。
(特定寄附金について)

Q2:奨学寄附金の経理について会計検査を行えますか。

A2:寄附金の使用についての会計検査を行うことを条件とした寄附金は受け入れできません。

国立大学法人千葉大学奨学寄附金受入規程

奨学寄附金申込書

千葉大学SEEDS基金